育成就労制度とは、2027年4月1日から施行される現制度(技能実習制度)に代わる新制度です。
導入の背景には、不適切な労働環境や人権侵害が指摘されていた技能実習制度を改新し、外国人労働者にとって魅力ある職場環境を構築する背景があります。
また、これまでの「技能移転による国際貢献」という目的から、実態に即した「人手不足の人材育成と確保」へと制度の目的を転換させる必要がありました。
この制度を通じて、外国人との「秩序ある共生社会」の実現を目指すことが大きな指針となっています。
主な要点は、以下の3点に集約されます。
人材育成と並び「育成就労産業分野における人材を確保すること」を目的としてます。
これにより、人手不足が深刻な分野において「労働力」として外国人材を受け入れ、育成することが可能になります。
現制度では「原則転籍不可」であったため、劣悪な環境でも職場を変えられず、失踪の要因となっていました。
しかし新制度では、人権と人材育成のバランスを考慮し、条件を満たせば自分の意思で職場を変えることが可能となります。
3年間の就労を通じて、専門的な技能が必要な「特定技能1号」へ移行できる水準まで技能と日本語能力(原則N4以上)を引き上げることを目指します。
「特定技能制度」へスムーズに移行させることで、日本で長く働いてもらうことが可能となり日本国内の人材不足解消へと繋がります。
技能実習制度(現制度)と育成就労制度(新制度)には、外国人を雇う目的に大きな違いがあります。
育成就労制度は、深刻な人手不足を解消するため、外国人材を 「未経験からプロへと育成し、長期的な活躍を支援する」新しい制度です。
3年間の育成期間を経て、長期就労が可能な「特定技能制度」へのスムーズな移行を目指すとともに、 転籍制限の緩和など人権保護を強化。
外国人が安心して働ける環境を整えることで、日本の産業を支えるパートナーとし 共に成長していくことを目的としています。
この在留資格は、未熟練労働者を受け入れ、3年間の就労を通じて「特定技能1号」へ移行できる水準まで育成し、長期的な就労につなげることを目的としています。
3年間の就労を経て、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、再受験のために最長1年間の在留期間の延長が認められます。
送り出し機関とは海外でその国の育成就労者を集め、日本に派遣する機関です。
育成就労者の公募と選抜を行って、日本に派遣する人材を揃えます。
現地での直接面接が可能です。
学科・技能・作文等の総合的な視点からご希望の育成就労者を採用いただけます。
リモート面接も行っておりますので、安心して育成就労者の面接を行っていただけます。


現地の送り出し機関にて日本で働くうえで必要となる語学力や日本の文化やマナー、現場で必要となる実技のトレーニングが実施されます。
その後は最終的な面接や実技試験の合格者を日本へ送り出します。


入国後、働く上で必要となるマナーやコミュニケーション能力を1カ月の研修の中で身に付けて行きます。


受入れ人数枠とは、1年間で受け入れることが出来る、常勤職員数に対する育成就労者の枠です。
当組合は国に認定された優良基準適合組合となりますので、通常の2倍受け入れることが出来ます。
| 受入れ企業の常勤職員数 | 1年間の受入可能人数 | 最大受入可能人数 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員の1/10以内 | 常勤職員の3/10 |
| 201人~300人 | 30人以内 | 90人 |
| 101人~200人 | 20人以内 | 60人 |
| 51人~100人 | 12人以内 | 36人 |
| 41~50人 | 10人以内 | 30人 |
| 31人~40人 | 8人以内 | 24人 |
| 30人以下 | 6人以内 | 18人 |
| 時間外・休日従事の適否 | 可能 |
|---|---|
| 雇用契約 | 必要 |
| 受入機関の生活保障措置 | 労働の対価として賃金が支払われる |
| 賃金 | 最低賃金以上 |
| 処遇条件の明確化 | 労働条件に関する雇用契約書または労働条件通知書を交付する |
| 障害・疾病への保険措置 | 国の社会保険・労働保険等が適用 |
基本要件 |
|
|---|---|
特定技能の |
これまでの業務内容を考慮し、育成就労によるキャリア形成が適切であると認められること。 |
受入れ形態別 |
単独型
海外の自社・グループ拠点で1年以上常勤し、転勤・出向する方
監理型
本国公的機関の推薦がある方。または取引先海外拠点で1年以上の実務経験がある方 |
育成就労を実施するためには、外国人一人ひとりに合わせた「育成就労計画」を作成し、 外国人育成就労機構(OTIT)による認定を受けることが義務付けられています。
育成就労実施者(受け入れ企業)は、全ての育成就労外国人に対して個別に計画を作成しなければなりません。
監理型で受け入れる場合は、監理支援機関(組合等)の指導のもとで計画を作成する必要があります。
※計画の認定を受けずに就労させることはできません。適正な計画策定と運用が求められます。
日本人と同等以上の報酬を支払い、外国人であることを理由とした差別的扱いは一切行いません。
適切な宿泊施設の確保、入国後講習への専念(手当支給等)を徹底します。
監理支援費の本人負担も禁止されています。
一時帰国のための有給休暇取得を保障します。
また、1年を超える就労では技能向上に応じた昇給等を行います。
育成就労の期間は、3年間で「特定技能1号」へ移行できる水準まで育成します。
3年間の就労を終えた時点で、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、特例として期間の延長が認められます。
特定技能の取得により、従来の旧技能実習生(最長5年で帰国)とは異なり日本での長期的なキャリア形成や定住が可能になります。
特定技能制度についての詳細は コチラ をご覧ください。
※令和8年1月20日時点です。
最新の情報は
厚生労働省ホームページ
をご覧下さい